出産育児一時金とは何か?
妊娠して出産するまでは病院にお世話になりますが、その費用は残念ながら保険では賄えず全額自腹となります。
そこで頼りになるのが出産育児一時金であり、まとまった一定額の費用は支払われます。
条件としては健康保険に加入しており、妊娠4ヶ月以上で出産した場合に、子供1人で42万円受け取れます。
ちなみに妊娠85日以上で、死産や流産の場合でも支給の対象です。
二子の場合は2倍の84万円となりますが、その時は請求用紙に担当医から多胎であることを記入してもらいましょう。
場合によっては子供の人数分の請求書が必要になることもあります。
勤務先の健康保険や、国民健康保険なら自治体によって、出産一時金に加えて、さらにプラスして給付される制度のところもあります。
対象者
まずは妻が働いており健康保険や国民健康保険に加入していることです。
夫の健康保険の被扶養配偶者や、健康保険の被扶養者になっている場合でも対象です。
もしも1年以上健康保険に加入しており、退職して半年以内に出産したなら、健康保険の機関に一時金を請求できます。
出産一時金をもらうならば、基本は妻の加入する保険機関で手続きをすることなります。
働いているならその企業の保険組合や機関、国民健康保険なら住まいの自治体となります。
場合によっては夫の健康保険で支給してもらうことになりますので、その機関はどこか確認しておきましょう。
支給してもらうときは、自分の健康保険の機関に請求します。
病院へ直接支払い
2009年には妊婦に代わり医療機関が請求と受取を行う直接支払いの制度がスタートし、手続きを行うだけで支払いがそのまま行われるようになりました。
しかし小規模の医療機関では対応していないところもあり、このようなところでは、医療機関に代わって妊婦が手続きをして、その後病院へ支払う形にも出来ます。
基本的には、妊婦へは一時金は支払われず、病院へ健康保険機関から直接支払うか、妊婦が代理で申請して医療機関へ健康保険機関から支払われるか、このどちらかになります。
一時金を利用するかどうかは妊婦の任意に任せられますので、まずは利用するならどちらが使えるのか確認しましょう。
ちなみにどちらの方法で一時金を請求しても、その限度額は42万円までとなり、それを超える金額は妊婦の負担となります。
しかし一時金を請求して、もしも病院の費用が42万円以内に納まれば、その差額は妊婦へと支払われ受け取ることが出来ます。
出産までの費用は地域や、利用する病院によっても大きく違ってきます。
まずはどの病院を利用するのか調べて、その病院での費用はいくらぐらいかかるのかを調べて把握するべきでしょう。