育児休業給付

制度について

仕事をしている母親や父親の方は、生まれた赤ん坊が1歳になる誕生日の前日までは育児休暇を取れます。
しかし育児休暇中は会社から給料は支払われませんので、その間に支給されるのが育児休業給付金です。
母親または父親が加入している雇用保険から支給され、通常は1年間、特別な理由の場合は1年6ヶ月間給付されます。

ただし妊娠しても育児休暇を取らずに退職する、育児休暇の時点で退職が決定している人、育児休暇を取らずに復職する人は給付の対象外です。
自営業などで雇用保険に加入していない方も対象外です。

また給付の条件として、雇用保険に加入していることの他に、休業中に職場から給料の8割以上のお金をもらっていないこと、休業日数が20日以上のこと、健康保険に1年以上加入のことが条件です。
さらに育児休暇をとる2年の間に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることも条件です。
会社で勤めていて普通に働いていれば問題ないでしょう。

給付金額は、育児休業開始日から6ヶ月間までは月給の67%、半年後から休みの最後の日までは月給の50%が支給されます。
ただし給付は2ヶ月に1回となり、2ヶ月ごとにまとめての給付です。
初回の支給は育児休業が始まってから4ヶ月以上後になることもありますので、休みを取るなら家計のやりくりを考えておきましょう。
もしも給料が育児休業中にでるなら、給付金と合わせて月給の8割を超えないように調節されます。

手続き方法

手続きは多くの会社では本人に代わって勤務先で行ってくれることが多いです。
まずは勤務先に産休などを伝えて、手続き用紙をもらいましょう。
産休に入る前に、必要な書類を揃えて職場に提出します。
いつごろまで提出すればいいかなどは会社によって違ってきますので、確認しておきましょう。

産休明けには提出した書類を控えとしてもらうことが出来、書類をもらってから給付が始まり、2ヶ月に1度口座に給付金が振り込まれます。
ただし続けて育児休業給付金制度を利用するなら、2ヶ月ごとに追加申請が必要なので、忘れずに行っておきましょう。

1年経過しても職場復帰が難しい場合は、更に半年間給付期間を延長できます。
その場合は、赤ん坊の1歳の誕生日の直前か、誕生日後の直後に延長申請をします。
延長申請は申請書に延長しなければならない理由を証明する書類、たとえば入園負傷ダクの通知書などを添えて提出します。
育児休暇中は社会保険料の免除も行えますが、これは必ず本人が申請しないと免除されず、自動的には免除されません。
会社の管轄の年金事務所に提出しますので、どこに提出すべきか会社に聞いてみましょう。
どのような書類が必要かなども聞いてみると良いです。