出産手当金

制度について

もしも仕事をしていて、会社の健康保険に加入しているなら、出産のために産休をとった場合に支払われるのが出産手当金です。
残念ながら夫の健康保険で扶養となっている妻の場合は、この制度は利用できません。
また会社員として勤めている場合でも、保険の種類が国民健康保険なら利用は出来ません。
傷病手当金を受け取っている方なら、支払いの対象外となります。

支払われるお金は、産休で休んだ日にち×日給の3分の2です。
日給を算出する場合は、基本給以外に残業代や住宅手当なども全て含めた月給を計算し、それを30で割って算出します。
ただし残業代を計算するなら、毎月支払額は違うでしょうから、1年を通した平均額の標準報酬月額で計算します。

制度を利用する場合の手続きは、勤務先の健康保険組合で申請書を入手して記入後提出します。
出産を証明するために医師の記入欄がありますので、出産後は申請書類に記入してもらいましょう。
勤務先が記入する欄もあるので、出産後57日以内に記入してもらいます。
これらをすべて行うことで一時金の支払いが行われます。
書類にミスがなければ、提出後1~2ヶ月後に振り込まれます。

当然のことながら出産日が変わり、産休の期間が変わると、支払われる一時金の金額も変わります。
出産が予定より遅れたり早まったりして、支給日数が変化することはあります。

注意する点は、振り込まれるのは請求書を提出後の1~2ヶ月後になると言うことです。
このために、産休を取り出産して一時金が振り込まれるまでは、その間は給料が出ませんので貯金や夫の給料でやりくりすることとなります。
そのために、出産を控えているなら、家計の事を考えどのようにするか計画を立てておいた方が良いでしょう。

出産前後の休みについて

仕事をしている女性の方なら、出産を控えているならその前後は産休を取る権利があります。
出産前は42日間であり、多胎ならば98日間、そして産後は56日間の産休権利があります。
権利なので、休みを取るかどうかは本人次第です。
もしも本人が働ける体調であり、勤務先も許可をすれば、出産まで働くことも出来ます。
この場合、出産後に産休で休んだ期間だけ出産一時金を請求できます。

出産後は56日間休みが取れますが、その間の42日間は法律で働くことは出来ません。
その後の14日間に関しては本人が働きたいと思えば、そして医師の許可が出れば職場復帰が出来ます。

ただし出産に関しては女性の体には大きな負担とダメージもかかります。
出産後の痛みなどもありますので、すぐに働けるような状態でない方もおり、長い時間体を休めた方が良い方もいます。
まずは自分の体のことを第一に考え、体を休めて回復に努めた方が良いでしょう。